資格には、実施団体や業務などによっていくつかの分類に分けられています。
実施団体とは、権限者のことです。権限者による分類は、国家資格、公的資格、民間資格です。
以下、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用
【国家資格】
国家資格とは、法律に基づいて国が実施する試験等によって、個人の専門的な知識や技能が一定の段階以上に達していることを行政が確認し、その結果として行政のその権限に基づき、一定の行為を行うことを許可するものである。法に基づき行政により、その権限を委託された民間団体等が事務を所管する場合も含む。
実際の試験事務は、法令により地方公共団体や指定機関が行うものもある。一部の国家資格の付与行為は、行政法学上の「許可」に該当し、一般人には一律に禁止されている行為を特に行うことが許される(医師、弁護士など)。これらの資格は、「業務独占資格」と呼ばれる。資格の付与についての法律上の用語は一定しておらず、「免許」「許可」等の用語が使用されるが、行政法学上は「許可」「公証」等に該当する。
【公的資格】
公的資格とは、国家資格と民間資格の中間に位置付けられる資格で、主に省庁が認定した審査基準を基に、民間団体や公益法人の実施する試験で与えられるものである。一般には「資格」と言われることもあるが、実態は特別な権限(狭義の資格=ある物事を行うことができる権限)が与えられるものではなく、受験者の実力を認定する性質のものである。
【民間資格】
民間資格とは、民間団体や企業が、独自の審査基準を設けて任意で与える資格のことである。法規制がないので、上は業界によっては一定の能力担保がされていると認知されている資格から、下は「資格商法」で与えられるような社会的な評価のほとんどない物まで、さまざまなものが存在する。
次に、業務による分類とは業務範囲による分類ということです。以下のような分類となります。
以下、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用
業務独占資格
特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格。名称も独占する。
医師や弁護士、公認会計士などがこれに当たります。
名称独占資格
業務そのものは資格がなくても行うことができるが、資格取得者以外のものにその資格の呼称の利用が禁止されている資格。中小企業診断士、技術士、社会福祉士、介護福祉士など。
必置資格
ある事業を行う際に、その企業や事業所に資格保持者を最低、必ず置かなければならないと法律で定められている資格。旅行業務取扱管理者、宅地建物取引主任者、等です。